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【起業時または初めての雇い入れ時】のお手続きのご案内
初めての!【労働保険】・【社会保険】手続き
会社設立した時、「(税金など)お金」に関することは「税理士さん」ですが、 「従業員」に関することは「社会保険労務士」にご依頼ください!
①社会保険(厚生年金・健康保険)新規適用届
法人(株式会社、有限会社等)は(社長も含め)必ず社員を「社会保険」に加入させなければなりません。
※パートの方でも短時間就労者(社員の3/4の労働時間【週30時間以上】)も加入手続きが必要。
※令和4年10月より、従業員101人以上の事業所は短時間労働者【週20時間以上(2ヶ月超の雇用見込み)・月収88000円以上】も加入手続きが必要。
※個人事業所であっても5人以上の「法定16業種」は必ず社員(社長除く)・短時間就労者を「社会保険」に加入させなければなりません。(令和4年10月からは「法定16業種」に加え10士業【弁護士、税理士、社労士など】も対象です)
②労働保険(雇用保険・労災保険)新規適用・労働保険料申告書
従業員を一人でも雇用した時は、「雇用保険※」「労災保険」ともに加入が必要になります。(※雇用保険は週20時間以上の労働)
※農林水産業(農業用水供給業を除く。)の暫定任意適用事業は除く
【新規適用届:料金表】
※1年間はその他の必要な手続き(年度更新、定時決定等)の時期が近づきましたら、アラート出しますのでご安心ください(※その際、お手続きを依頼される場合のみ別途料金を請求いたします)
①社会保険(厚生年金・健康保険)新規適用届
法人(株式会社、有限会社等)は(社長も含め)必ず社員を「社会保険」に加入させなければなりません。
※パートの方でも短時間就労者(社員の3/4の労働時間【週30時間以上】)も加入手続きが必要。
※令和4年10月より、従業員101人以上の事業所は短時間労働者【週20時間以上(2ヶ月超の雇用見込み)・月収88000円以上】も加入手続きが必要。
※個人事業所であっても5人以上の「法定16業種」は必ず社員(社長除く)・短時間就労者を「社会保険」に加入させなければなりません。(令和4年10月からは「法定16業種」に加え10士業【弁護士、税理士、社労士など】も対象です)
②労働保険(雇用保険・労災保険)新規適用・労働保険料申告書
従業員を一人でも雇用した時は、「雇用保険※」「労災保険」ともに加入が必要になります。(※雇用保険は週20時間以上の労働)
※農林水産業(農業用水供給業を除く。)の暫定任意適用事業は除く
【新規適用届:料金表】
社会保険(厚生年金・健康保険)新規適用 | 38,500円(税込) |
労働保険(雇用・労災)新規適用・ 労働保険申告書 | 44,000円(税込) |
Akihiko Towata Labor and Social Security Office
E-mail: towata.sr092@gmail.com
E-mail: towata.sr092@gmail.com