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★最新情報・トピックス(NEWS)

令和5年度(4月~)の年金額は3年ぶりにアップ!(しかも今年から大きな変化が!)

令和5年度の年金額について、新規裁定者(67歳以下)と既裁定者(68歳以上)で年金額が異なります。年齢で年金額が異なるのは今年が初めてです。

【老齢基礎年金】
新規裁定者(67歳以下)
(分かりやすくいえば、昭和31年4月2日以後生まれ)
(満額)795,000
既裁定者(68歳以上)
(分かりやすくいえば、昭和31年4月1日以前生まれ)
(満額)792,600
【補足】
※賃金変動率>物価変動率となったので、
新規裁定者は「賃金変動率=2.8%」
既裁定者は「物価変動率=2.5%」がアップ率です・・・

が、今の制度はアップしたら、社会情勢(被保険者数や平均余命の伸び)で抑制するという「マクロ経済スライド」というものが存在するのです。そのマクロ経済スライドが「-0・6%」!
その-0.6%が引かれてしまいます。残念ながら。

⇒よって
新規裁定者(67歳以下)は 2.8%-0.6%=2.2%
既裁定者(68歳以上)は 2.5%-0.6%=1.9%

そのほかの年金額********************* 
【加給年金】
228,700円

【障害年金】
障害基礎年金2級 新規裁定者:67才以下 795,000円
既裁定者:68才以上 792,600円

障害基礎年金1級 新規裁定者:67才以下 993,750円
既裁定者:68才以上 990,750円

【遺族年金】
遺族基礎年金 新規裁定者:67才以下 795,000円
既裁定者:68才以上 792,600円

3月25日(土)西鉄大橋駅で社会保険労務士「無料相談会」が開催されます

福岡県社会保険労務士会福岡南支部では、3月25日西鉄大橋駅西口広場にて「無料相談会」を開催いたします。
労働問題から年金のご相談まで、お気軽にお立ちよりください。
開催時間は10時から16時です。

福岡県社労士会HP⇒3月25日(土)に無料相談会を開催します!(西鉄大橋駅西口広場)|お知らせ一覧|福岡県社会保険労務士会 (sr-fukuoka.or.jp)

令和5年3月(4月納付分)からの【健康保険料率】が変更になります。

≪福岡県の場合≫
●10.36%
(【40歳未満】介護保険第2号保険者に該当しない場合)⇒被保険者負担分:5.18%

●12.18%(【40~64歳】介護保険第2号保険者)
被保険者負担分:6.09%

給与計算等、ご注意ください。

詳細は「協会けんぽ福岡支部」の保険料額表をごらんください。
 r50240fukuoka.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)

令和5年4月から【雇用保険料率】が変更になります

【一般の事業】の雇用保険料率は、
令和5年4月から(令和6年3月まで)

労働者負担:現行5/1000 ⇒ 6/1000へ
事業主負担:現行8.5/1000 ⇒
9.5/1000へ

詳しくは厚生労働省のHPへ
001050206.pdf (mhlw.go.jp)

助成金情報をスタートします

お客さまからお問い合わせが増えつつある、「助成金」に関する情報をアップいたします。なるべく分かりやすく、簡単にまとめるよう努めておりますが、細かな条件は割愛しておりますので、詳細は「都道府県労働局助成金窓口」もしくは「とわた社会保険労務士事務所」までお尋ねください。

「助成金」を活用し、従業員にやさしい会社作りにお役立てください。

11月5日(土)無料相談会が「ゆめタウン筑紫野」で開催されます

11月5日(土)福岡県社会保険労務士会福岡南支部による「社会保険労務士無料相談会」が実施されます。
ぜひ、ご利用ください。

※私、砥綿も当日「相談員」として参加いたします。

詳細は福岡県社会保険労務士会四支部HPをご覧ください
⇒福岡県社会保険労務士会 福岡四支部(中央・東・南・西) | 労働保険・社会保険の相談、手続きは、社会保険労務士へ (sr-fukuoka.net)

【令和4年10月からの】最低賃金引き上げについて

厚生労働省より令和4年度の地域別最低賃金の改定の「目安」について公表がありました。

福岡県はCランク、佐賀県などはDランク。
今回の引き上げ額目安はCランク、Dランクともに「30円」となっています。
最終決定は都道府県労働局長が行い、厚生労働省より公表となります。
【福岡県】現行:870円⇒改定後:900円
            (引き上げ目安の+30円の場合)

【佐賀県】現行:821円⇒改定後:853円
(佐賀県は「佐賀地方最低賃金審議会」より+32円の答申あり)
 ※目安より高いのは最低賃金の高い福岡県との状況を踏まえたものです

厚生労働省:最低賃金目安
令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について (mhlw.go.jp)

6/18(土)西鉄太宰府駅で「社労士による相談会(無料)」開催

令和4年6月18日(土)西鉄太宰府駅イベントスペースにて、福岡県社会保険労務士会福岡南支部による「社労士による無料相談会」が開催されます。ぜひご利用ください。

社労士による無料相談会について→
https://www.sr-fukuoka.or.jp/news/1733

【ご準備は進んでいますか?】社会保険適用拡大【従業員101人以上】

改正まで残り5ヶ月を切りました。
2016年10月から従業員数501人以上の企業に対して、短時間労働者の加入も義務付けられましたが、今年2022年10月1日より従業員数101人以上の企業に対しても、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。

・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額8.8万円(年収106万円)以上
・継続して2ヶ月を超えて使用される見込みであること

以上の条件を満たすと、今まで雇用保険のみの加入でよかった「週20時間以上の短時間労働者(パートタイム)」の方も強制加入となります。

「第3号被保険者から外れる」「健康保険の扶養から外れる」などデメリットが言われますが、社保加入により「将来の年金が増える」「傷病手当金の支給対象となる」「今まで国保、国民年金だった方の負担が減る」などメリットもあります。

なお、2024年10月からは、従業員数51人以上の企業にも適用されます。
ご質問、ご相談あればお申し付けください。

厚生労働省特設サイト
社会保険適用拡大_ガイド_
Akihiko Towata Labor and Social Security Office
E-mail:  towata.sr092@gmail.com


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