【2026年4月から変更】「130万円の壁」 は「実態」から「契約書(労働条件通知書)」で判断
【1.新しいの判断基準とは】
・労働契約で定められた年間収入(労働契約書や労働条件通知書記載の)年間収入が130万円未満であれば、原則として被扶養者となれます。
(一時的な残業代含めず。ただし、「社会通念上妥当な範囲」)
【2.それだけに労働契約書の作成には注意が必要】
労働契約書(労働条件通知書)が重要になります。
これまで以上に内容を正確かつ明確にすることが求められる
【3.事業主はどのタイミングで「保険者」に被扶養者の契約書(労働条件通知書)を提出するのか?】
◎原則:130万円未満
◎19歳から23歳未満(12/31現在):150万円未満※
◎60歳以上、障害年金受給者:180万円未満
被保険者との収入バランス: 被扶養者の収入が被保険者の年間収入の2分の1未満
・労働契約で定められた年間収入(労働契約書や労働条件通知書記載の)年間収入が130万円未満であれば、原則として被扶養者となれます。
(一時的な残業代含めず。ただし、「社会通念上妥当な範囲」)
【2.それだけに労働契約書の作成には注意が必要】
労働契約書(労働条件通知書)が重要になります。
これまで以上に内容を正確かつ明確にすることが求められる
【3.事業主はどのタイミングで「保険者」に被扶養者の契約書(労働条件通知書)を提出するのか?】
新たに扶養に入る時、契約更新(時給変更)などで収入に影響する変更があった場合に提出を求められることがありますので、ご留意ください。
【ご参考:被扶養者の年間収入基準】◎原則:130万円未満
◎19歳から23歳未満(12/31現在):150万円未満※
◎60歳以上、障害年金受給者:180万円未満
被保険者との収入バランス: 被扶養者の収入が被保険者の年間収入の2分の1未満

