令和8年8月10日、福岡地方最低賃金審議会は、福岡労働局長に対し、福岡県最低賃金を57円引上げ、1時間1,114円に改正することが適当であるとの答申を行いました。
この後、異議申し立ての期間がありますが、
令和8年10月4日には発効の見込みです。
(昨年は11月の改定でしたが、本年は10月と早めになる見込みですので、早めのご準備を)
労働契約書、最低賃金の考え方などで、ご不明点あれば
「とわた社会保険労務士事務所」までご相談ください。
詳細はこちら➡令和8年度福岡県最低賃金答申(福岡労働局プレスリリース)
この後、異議申し立ての期間がありますが、
令和8年10月4日には発効の見込みです。
(昨年は11月の改定でしたが、本年は10月と早めになる見込みですので、早めのご準備を)
労働契約書、最低賃金の考え方などで、ご不明点あれば
「とわた社会保険労務士事務所」までご相談ください。
詳細はこちら➡令和8年度福岡県最低賃金答申(福岡労働局プレスリリース)





